2022年4月1日よりハラスメント対策が小規模事業場でも義務となります。
ハラスメント対策はメンタルヘルスケアの一次予防と同じです。
当協会の会員カウンセラーと相談のうえ、相談窓口の設置を行なってください。
社外相談窓口を設置するメリット
〇 相談室やプライバシー環境が即時用意することができる
〇 カウンセラーが対応することで安心して相談することができる
〇 社内だと相談しにくいことも安心してできる
〇 担当者のストレスを軽減できる
〇 担当者を用意できない小規模事業店や個人店でも対策できる
〇 対策費用が安価で済む
① 事業主の方針、行為者への対処等を明確化し就業規則等に規定を定める
② 従業員へ周知・啓発(就業規則等、社内報、パンフレット、研修等)
③ ハラスメントに関する相談・苦情の申出があった場合に対応する担当部署、対応手順等 を定める
◇ 社内報や研修を通して周知をはかる
◇ 「(特非)伝えるアカデミーハラスメント相談窓口ご利用案内」を全従業員へ配布する
相談内容により相談先を選択できるように、「社内ハラスメント相談窓口担当者」(男女各 1 名 以上)を選任し、従業員様に周知することをお勧めします。
相談窓口担当者及び管理監督者(上司)の方はハラスメント相談窓口担当者の役割と相談対応についての研修等 を受講しましょう。
※ 相談の録音について
「(特非)伝えるアカデミーハラスメント相談窓口」では、相談内容を正確に把握するために、通話を録音させ ていただきます。
録音内容は、原則として相談者の同意なく利用いたしませんが、緊急時や法令に基づき提供が必要な場合に限り、相談者のプライバシーに配慮したうえで利用させていた だくことがございます。